司法改革の目玉として準備が進められてきた裁判員制度が、2009年5月21日にスタートした。
いったいどんな制度なのだろうか。
そこをきちんと押さえて、今後の運用を見守っていきたい。
なぜ裁判員制度が実施されるのか
日本の裁判は、検察官、弁護士、裁判官という法律の専門家を中心に行われ、丁寧に審議して詳しい判決文を作成するやり方で、それなりに評価されている。
しかし、その反面、次のような弱点もあった。
(1) 審理や判決が専門的すぎて国民にはわかりづらく、近寄りがたい。
(2) 事実審理にあまりにも長い時間がかかりすぎることがある。
(3) 裁判になればほとんど有罪という制度の実態がある。
こうした問題を改革するためにまとめられたのが「司法制度改革の三つの柱」(平成13年)であり、その中で「裁判員制度の導入」が提言された。
国民を裁判に参加させることによって、専門家だけの閉じた世界で行なわれてきた司法制度を変革することが目的である。
これを受けて平成16年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立。
そこで定められていた通り、5年間の準備期間を経て、このたび裁判員制度がいよいよ始まったわけだ。
なお、司法制度改革では、ほかに、法律の文言を明治時代の文語体からわかり易い言葉に置き換えることや、法律に関わる人間を増やすための法科大学院の設置などが既に行なわれている。
制度の始まりにあたって、裁判員になることの負担や危険、シロウトが重大な決定に関わることへの不安など、いろいろな問題点が語られているが、本来は、一部の専門家や権力者だけが人を裁くことは人権や自由を侵害する恐れもあるので、一般人が加わってそうしたことを防ぐのが目的である。
裁判員を務めることは、社会的な義務であると同時に、市民としての権利であるという考え方も必要かもしれない。
裁判員制度の対象は重大刑事事件
裁判(訴訟)には2種類ある。刑事裁判と民事裁判だ。
刑事裁判は犯罪を扱う。
検察が犯罪の調査を行い裁判所に訴える(起訴)。訴えられた人が被告人である。
民事裁判は、一般の人や企業の間でのもめごとや、一般人・企業と地方公共団体・国との間の争いを裁く。
告訴した側が原告、された側が被告となる。
また、日本では三審制が採用されている。
これは、原告と被告のどちらかが判決に不満であるとき、上級の裁判所でもう一度裁判を受けられる制度で、最大3度の機会が設けられている。(下図参照)
重大な刑事裁判の場合、一審は地方裁判所で行なわれる。
判決が納得できない側が控訴すると、二審が高等裁判所で行われる。
さらにどちらが上告すると、最終審が最高裁判所で行われる。
以上のうち、裁判員がつくのは、刑事事件の一審のみ。次のような重大な犯罪の裁判に限られる。
裁判員が関わる刑事事件
・殺人 ・強盗致死傷 ・傷害致死 ・放火 ・身代金目的誘拐
・危険運転致死 (泥酔状態で車を運転し、死亡事故を起こす)
・保護責任者遺棄致死(子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまう)他
このような裁判員が関わる種類の刑事裁判は、全体の約3パーセントで、平成20年の場合2324件あった。
●キーワード 裁判所の種類と数
最高裁判所 1 (東京)
高等裁判所 8 (札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡)
地方裁判所 50 (各都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路)
家庭裁判所 50 (各都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路)
簡易裁判所 438 (全国各地)
●ポイント 日本の裁判制度と裁判員制度

2009年6月 8日












































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